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裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続
1.認可後、最大借金総額の 5 分の 1 まで圧縮 (最低 100万円)今後の利息はカット |
2.手続後、債権者の直接の請求ができなくなる |
3.手続開始決定後、強制執行手続が停止される |
4.住宅ローンの競売が回避される |
1.裁判所提出書類収集に手間がかかる |
2.他の債務整理に比較して一番複雑 |
3.一部の債権者を除外することはできない |
4.返済のため、毎月反復継続した収入が必要 |
5.ブラックリストに登録、一定期間借入不可 |
個人再生 | 債権者数により 330,000~550,000円(税込) |
住宅資金特別条項の有無により 330,000~440,000円(税込) | |
裁判費用 220,000円(税込) | |
送金管理費用 1社 1,100円(税込) |
裁判所を通じて、財産を返済にあて借金を免除してもらう手続
1.借金が免除される |
2.自己破産申立後、毎月の支払いが止められる |
3.戸籍や住民票にのらない |
4.選挙権はなくならない |
5.会社を解雇されることはない |
6.強制執行(給与差押等)されない |
7.生活用品を手放す必要はない |
8.子供の就職・結婚に不利にならない |
1.高額な財産は全て処分される |
2.マイホームは手放すことになる |
3.ブラックリストに登録、5~7年間借入ができない |
4.破産者名簿と官報に掲載される (免責決定後、破産者名簿から削除) |
5.自己破産・免責決定によって債務整理すると、その後7年間は新たに免責を受けられない |
自己破産 | 一律 330,000円(税込) |
同時廃止 33,000円(税込) | |
少額管財 253,000円(税込) | |
郵送料 1社 1,100円(税込) |