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弁護士が代理人となり、債権者と交渉し、借金の減額をはかること
1.弁護士介入通知後直ちに取立てが止まる |
2.借金の一部のみを整理できる |
3.借金の減額、払い過ぎた利息を取り戻すことができる |
4.業者との話合いで手続が進むので、近隣に知られることがない |
5.自己破産、個人再生のように官報に載らない |
6.自己破産のように各種資格制限がない |
7.破産者名簿に載ることがない |
8.裁判所を使わないので、時間的拘束が少ない |
1.数年間は、新たな借金やクレジットを作れない |
2.ブラックリストにのる |
任意整理 | 1社あたり 30,800円(税込) |
債務減額 11%(税込) | |
過払い返還 22%(税込) 訴訟の場合は27.5%(税込) | |
送金管理費用 1社 1,100円(税込) |