自己破産(裁判所を通じて、財産を返済にあて借金を免除してもらう手続)
1.自己破産の流れ
1. 債務整理手続の受任並びに受任通知

取立が止まる
2. 債権調査
3. 自己破産申立に必要な書類の収集
4. 管轄裁判所に自己破産の申立
5. 破産審尋期日(東京では弁護士が出席)
6. 破産手続開始決定
7. 同時廃止
8. 免責審尋
9. 免責許可決定
2.メリット・デメリット
(1)メリット
1. 借金が免除される
2. 自己破産申立後、毎月の支払いが止められる
3. 戸籍や住民票にのらない
4. 選挙権はなくならない
5. 会社を解雇されることはない
6. 強制執行(給与差押等)されない
7. 生活用品を手放す必要はない
8. 子供の就職・結婚に不利にならない
(2)デメリット
1. 高額な財産は全て処分される
2. マイホームは手放すことになる
3. ブラックリストに登録、5〜7年間借入ができない
4. 破産者名簿と官報に掲載される(免責決定後、破産者名簿から削除)
5. 自己破産・免責決定によって債務整理すると、その後7年間は新たに免責を受けられない
3.弁護士費用
・一律 315,000円(出張費別途)
・同時廃止 31,500円
・少額管財 241,500円
・郵送料 1社 1,050円