紀尾井町東 法律事務所
個人再生

個人再生(裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続)

1.個人再生の流れ

1. 個人再生手続の申立
2. 個人再生委員選任、面接
3. 民事再生開始決定 取立が止まる
4. 報告書・財産目録の提出
5. 再生計画案の提出
6. 債権者による書面決議(小規模個人再生)
債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
7. 裁判所による認可・不認可決定
8. 個人再生手続終了
9. 返済開始(原則3〜最長5年)再生計画に基づき、月々の収入から返済

2.メリット・デメリット

(1)メリット
1. 認可後、最大借金総額の5分の1まで圧縮
(最低 100万円)今後の利息はカット
2. 手続後、債権者の直接の請求ができなくなる
3. 手続開始決定後、強制執行手続が停止される
4. 住宅ローンの競売が回避される

(2)デメリット
1. 裁判所提出書類収集に手間がかかる
2. 他の債務整理に比較して一番複雑
3. 一部の債権者を除外することはできない
4. 返済のため、毎月反復継続した収入が必要
5. ブラックリストに登録、一定期間借入不可

3.弁護士費用

・債権者数により 315,000〜525,000円
・住宅資金特別条項の有無により 315,000〜420,000円
・裁判費用 210,000円(出張費別途)
・送金管理費用 1社 1,050円

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