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個人再生・自己破産
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個人再生

………裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続

個人再生の流れ

個人再生手続の申立
個人再生委員選任、面接
民事再生開始決定 - 取立てが止まる!
報告書・財産目録の提出
再生計画案の提出
債権者による書面決議(小規模個人再生) / 債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
裁判所による認可・不認可決定
個人再生手続終了
返済開始(原則3年〜最長5年) - 再生計画に基づき、月々の収入から返済!

 

個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
1. 認可後、最大借金総額の 5 分の 1 まで圧縮
(最低 100万円)今後の利息はカット
2. 手続後、債権者の直接の請求ができなくなる
3. 手続開始決定後、強制執行手続が停止される
4. 住宅ローンの競売が回避される
1.裁判所提出書類収集に手間がかかる
2.他の債務整理に比較して一番複雑
3.一部の債権者を除外することはできない
4.返済のため、毎月反復継続した収入が必要
5.ブラックリストに登録、一定期間借入不可

個人再生の弁護士費用

個人再生
債権者数により 330,000〜550,000円(税込)
住宅資金特別条項の有無により 330,000〜440,000円(税込)
裁判費用 220,000円(税込)
送金管理費用 1社 1,100円(税込)
 

自己破産

………裁判所を通じて、財産を返済にあて借金を免除してもらう手続

自己破産の流れ

債務整理手続の受任並びに受任通知 - 取立てが止まる!
債権調査
自己破産申立に必要な書類の収集
管轄裁判所に自己破産の申立
破産審尋期日(東京では弁護士が出席)
破産手続開始決定
同時廃止
免責審尋
免責許可決定

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
1.借金が免除される
2.自己破産申立後、毎月の支払いが止められる
3.戸籍や住民票にのらない
4.選挙権はなくならない
5.会社を解雇されることはない
6.強制執行(給与差押等)されない
7.生活用品を手放す必要はない
8.子供の就職・結婚に不利にならない
1.高額な財産は全て処分される
2.マイホームは手放すことになる
3.ブラックリストに登録、5〜7年間借入ができない
4.破産者名簿と官報に掲載される
(免責決定後、破産者名簿から削除)
5.自己破産・免責決定によって債務整理すると、その後7年間は新たに免責を受けられない

自己破産の弁護士費用

自己破産
一律 330,000円(税込)
同時廃止 33,000円(税込)
少額管財 253,000円(税込)
郵送料 1社 1,100円(税込)
 
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